知り合いの男性で、若い頃ブラジルに移住して、
ブラジルの女性と結婚した方がいます。
その後2子をもうけて、裁判で離婚。
子どものうち1人は母親、もう1人は父親が
引き取り、父親側は日本に帰国し大阪で暮らし始めました。
さて、その後父親が亡くなり、父親の財産の相続を
大阪でする話になりました。
この場合、妻と離婚してますので、2人の子どもに
50%ずつの財産分与となるわけです。
そこで戸籍を取り寄せてみると、ブラジル人の妻
との結婚、2人の子どもの記載はあるんですが、離婚
の記載が無く、前妻の籍は入ったままでした。
つまり、ブラジルで離婚後、日本で離婚の書類を
提出してなかったわけです。
ブラジルでは裁判までして離婚してますので離婚は
事実です。しかし、日本では離婚したことになって
いないのです。
すでに父親が死亡しているので、今更籍を抜くことは
出来ません。
これを知った奥さんは、法定相続分の50%の財産分与を
主張して、ブラジルの弁護士経由で大阪まで手紙を送って来ました。
これに怒った大阪の父親側の親族らは、ブラジルでの離婚を証明
する書類を探しましたが、離婚自体が20年以上以前な為
書類が見つからず、また、ブラジル側への問い合わせも
難航しているそうです。
弁護士に問い合わせても、かなり難しい話だそうです。
これから国際結婚や、離婚が増えていくと思いますが、
くれぐれも日本での戸籍を確認したほうがいいと思います。
相続の時に本当に大変です。
まあ、これはかなりレアなケースだとは思いますが( ;´Д`)
いやー、勉強になりました。